この規定は、株式会社ベネッセコーポレーション(以下「当社」といいます。)のベネッセカード会員へのサービスとして実施する傷害見舞金および教材の無償給付に関するものです。
東日本大震災特別適用について
これまでの制度規約では「地震・津波による保護者の死亡」は適用対象外でしたが、東日本大震災特別適用として、本制度を「地震・津波による保護者の死亡・行方不明」にも適用させていただくこととなりました。
第1条(給付対象者) この規定における給付対象者とは、次の各号に掲げる者をいいます。
|
(1)
|
ベネッセカード会員(個人に限ります。以下「給付対象者(A)」といいます。)
|
(2)
|
給付対象者(A)のうち、「こどもちゃれんじ」および「進研ゼミ」(以下「当社通信教育講座」といいます。)を受講する契約を締結している者(以下「給付対象者(B)」といいます。)
|
|
|
第2条(給付対象期間) 給付対象期間は、第1条(給付対象者)に定める給付対象者の種類毎に次の各号に掲げる期間とします。
|
(1)
|
給付対象者(A)の給付対象期間(以下「給付対象期間(A)」といいます。) 給付対象者(A)が入会したベネッセカードの発行日に始まり、当該ベネッセカードの有効期限満了日に終わります。
|
(2)
|
給付対象者(B)の給付対象期間(以下「給付対象期間(B)」といいます。) 給付対象者(B)が入会したベネッセカードの発行日または給付対象者(B)が契約している当社通信教育講座の契約日のうちいずれか遅い日に始まり、当該ベネッセカードの有効期限満了日または当該当社通信教育講座の受講費を最後に支払った月の末日のうちいずれか早い日に終わります。
|
|
|
第3条(補償対象者) この規定における補償対象者とは、給付対象者(B)が受講費を負担している当社通信教育講座を受講している者をいいます。
第4条(当社の給付責任) 当社が第3条(会社の給付責任)に基づき給付する内容は下記の通りです。
|
1.
|
当社は、給付対象期間(A)中に給付対象者(A)が急激かつ偶然な外来の事故(以下「事故」といいます。)によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、この規定に従い傷害見舞金の給付を行います。
|
2.
|
当社は、給付対象期間(B)中に給付対象者(B)が事故によってその身体に傷害を被り、その直接の結果として、事故の日からその日を含めて180日以内に死亡したときは、この規定に従い教材の無償給付を行います。
|
3.
|
第1項および前項の傷害には、身体外部から有毒ガスまたは有毒物質を偶然かつ一時に吸入、吸収または摂取したときに急激に生ずる中毒症状(継続的に吸入、吸収または摂取した結果生ずる中毒症状を除きます。)を含みます。ただし、細菌性食物中毒は含みません。
|
|
|
第5条(傷害見舞金および教材の無償給付) 当社が第4条(当社の給付責任)に基づき給付する内容は次の各号の通りです。
|
(1)
|
傷害見舞金
2万円を給付対象者(A)の法定相続人(以下「傷害見舞金受取人」といいます。)に支払います。
|
(2)
|
教材の無償給付
イ.
|
給付対象者(B)が受講費を負担している当社通信教育講座を受講している補償対象者が受講する当社通信教育講座のうち、当該給付対象者(B)が契約している当社通信教育講座の契約満了月または当社通信教育講座の受講費の支払完了月の当社通信教育講座(以下この号において「通信教育講座(A)」といいます)から6ヶ月分の当社通信教育講座(以下この号において「通信教育講座(B)」といいます)を傷害見舞金受取人に対して無償で提供いたします。なお、通信教育講座(A)が進研ゼミ大学受験講座である場合、一律、5万円を傷害見舞金受取人に支払います。
|
ロ.
|
通信教育講座(B)に4月号を含む場合、4月号以降の通信教育講座(B)の種類は通信教育講座(A)の種類毎に別表に定めるとおりとします。
別表(第5条第2号ロ.関係)
|
通信教育講座(A)の種類 |
4月号以降の通信教育講座(B)の種類 |
通信講座名 |
コース名 |
年齢・学年・科目数 |
通信講座名 |
コース名 |
年齢・学年・科目数 |
こどもちゃれんじ |
baby |
0~1歳 |
こどもちゃれんじ |
ぷち |
0~1歳 |
こどもちゃれんじ |
ぷち |
1~2歳 |
こどもちゃれんじ |
ぽけっと |
1~2歳 |
こどもちゃれんじ |
ぽけっと |
2~3歳 |
こどもちゃれんじ |
ほっぷ |
2~3歳 |
こどもちゃれんじ |
ほっぷ |
3~4歳 |
こどもちゃれんじ |
すてっぷ |
3~4歳 |
こどもちゃれんじ |
すてっぷ |
4~5歳 |
こどもちゃれんじ |
じゃんぷ |
4~5歳 |
こどもちゃれんじ |
じゃんぷ |
5~6歳 |
進研ゼミ |
小学講座 |
1年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
1年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
2年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
2年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
3年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
3年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
4年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
4年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
5年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
5年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
6年 |
進研ゼミ |
小学講座 |
6年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
1年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
1年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
2年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
2年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
3年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
3年 |
進研ゼミ |
高校講座 |
1年 |
3科目 |
進研ゼミ |
中学講座 |
難関私立中高一貫・1年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
難関私立中高一貫・2年 |
進研ゼミ |
中学講座 |
難関私立中高一貫・2年 |
進研ゼミ |
高校講座 |
1年 |
3科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
1年 |
1科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
1科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
1年 |
2科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
2科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
1年 |
3科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
3科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
1科目 |
進研ゼミ |
大学受験講座 |
1科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
2科目 |
進研ゼミ |
大学受験講座 |
2科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
3科目 |
進研ゼミ |
大学受験講座 |
3科目 |
進研ゼミ |
高校講座 |
2年 |
4科目 |
進研ゼミ |
大学受験講座 |
4科目 |
|
|
|
|
|
|
第6条(傷害見舞金受取人が複数の場合の取扱)
|
1. |
当社は、傷害見舞金受取人が2名以上であるときは、代表者1名を定めることを求めることができます。この場合において、代表者は他の傷害見舞金受取人を代理するものとします。 |
2. |
前項の代表者が定まらない場合またはその所在が明らかでない場合には、傷害見舞金受取人の中の1名に対して行う当社の行為は、他の傷害見舞金受取人に対しても効力を有するものとします。 |
|
|
第7条(死亡の推定) 給付対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となった場合または遭難した場合において、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日を経過してもなお給付対象者が発見されないときは、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日に、給付対象者が第4条(当社の給付責任)の傷害によって死亡したものと推定します。
第8条(当社が給付を行わない場合)
|
1.
|
当社は、次の各号に掲げる事由のいずれかによって生じた傷害に対しては、この規定に定める給付を行いません。
|
(1) |
給付対象者、補償対象者または傷害見舞金受取人の故意 |
(2) |
給付対象者の自殺行為、犯罪行為または闘争行為 |
(3) |
給付対象者が法令に定められた運転資格(運転する地における法令によるものをいいます。)を持たないで、または酒に酔ってもしくは麻薬、大麻、あへん、覚せい剤、シンナー等の影響により正常な運転ができないおそれがある状態で自動車または原動機付自転車を運転している間に生じた事故 |
(4) |
給付対象者の脳疾患、疾病または心神喪失 |
(5) |
給付対象者の妊娠、出産、早産、流産または外科的手術その他の医療処置。ただし、当社が見舞金を支払うべき傷害を治療する場合には、この限りではありません。 |
(6) |
給付対象者に対する刑の執行 |
(7) |
地震もしくは噴火またはこれらによる津波 |
(8) |
戦争、外国の武力行使、革命、政権奪取、内乱、武装反乱その他これらに類似の事変または暴動(この規定においては、群集または多数の者の集団の行動によって、全国または一部の地区において著しく平穏が害され、治安維持上重大な事態と認められる状態をいう。) |
(9) |
核燃料物質(使用済燃料を含む。以下この号において同様とする。)もしくは核燃料物質によって汚染された物(原始核分裂生成物を含む。)の放射性、爆発性その他の有害な特性またはこれらの特性による事故 |
(10) |
前2号の事由に随伴して生じた事故またはこれらにともなう秩序の混乱に基づいて生じた事故 |
(11) |
第9号以外の放射線照射または放射能汚染 |
|
|
|
2.
|
当社は、給付対象者が次の各号のいずれかに該当する間に生じた事故によって被った傷害に対しては、この規定に定める給付を行いません。
|
(1) |
給付対象者が次に掲げる運動等を行っている間 山岳登はん(ピッケル、アイゼン、ザイル、ハンマー等の登山用具を使用するもの)、リュージュ、ボブスレー、スカイダイビング、ハンググライダー搭乗、超軽量動力機(モーターハンググライダー、マイクロライト機、ウルトラライト機等)搭乗、ジャイロプレーン搭乗その他これらに類する危険な運動 |
(2) |
給付対象者が自動車、原動機付自転車、モーターボート(水上オートバイを含みます。)、ゴーカート、スノーモービルその他これらに類する乗用具による競技、競争、興行(いずれもそのための練習を含みます。)または試運転(性能試験を目的とする運転または操縦をいいます。)をしている間。ただし、自動車または原動機付自転車を用いて道路上でこれらのことを行っている間については、この限りでありません。 |
(3) |
航空運送事業者が路線を定めて運行する航空機(定期便であると不定期便であるとを問いません。)以外の航空機(グライダーおよび飛行船を除きます。)を給付対象者が操縦している間 |
|
|
|
3. |
当社は、原因のいかんを問わず、頚部症候群(いわゆる「むちうち症」)または腰痛で他覚症状のないものに対しては、給付を行いません。 |
|
|
第9条(死亡の通知)
|
1.
|
給付対象者が第5条(傷害見舞金および教材の無償給付)に掲げる内容で死亡した際には、補償対象者または傷害見舞金受取人(これらの者の代理人を含みます。第2項および第3項において同様とします。)は、死亡日から30日以内に死亡の事実および死亡に至った経緯を当社に通知しなければなりません。この場合において、当社が書面による通知もしくは説明を求めたときまたは給付対象者の死体の検案(死体について、死亡の事実を医学的に確認することをいいます。第11条(当社の指定医による診察等の要求)第1項において同様とします。)を求めたときは、これに応じなければなりません。
|
2.
|
給付対象者が搭乗している航空機または船舶が行方不明となったときまたは遭難したときは、補償対象者または傷害見舞金受取人は、当該航空機または船舶が行方不明となった日または遭難した日からその日を含めて30日以内に行方不明または遭難発生の状況を当社に書面により通知しなければなりません。
|
3.
|
補償対象者または傷害見舞金受取人が当社の認める正当な理由がなく前2項の規定に違反したとき、またはその通知もしくは説明について知っている事実を告げなかったときもしくは不実のことを告げたときは、当社は給付を行いません。
|
|
|
第10条(給付の請求)
|
1. |
補償対象者または傷害見舞金受取人(これらの者の代理人を含みます。第3項において同様とします。)が給付を受けようとするときは、次の各号に掲げる書類のうち当社が求めるものを提出しなければなりません。
|
(1) |
給付請求書 |
(2) |
当社の定める傷害状況報告書 |
(3) |
公の機関(やむを得ない場合には、第三者)の事故証明書 |
(4) |
死亡診断書または死体検案書 |
(5) |
傷害見舞金受取人の印鑑証明書 |
(6) |
給付対象者の戸籍謄本 |
(7) |
委任を証する書類および委任を受けた者の印鑑証明書(給付請求を第三者に委任する場合) |
|
|
|
2. |
当社は、必要に応じ、第1項の各号に掲げる書類以外の書類の提出を求めることができます。 |
3. |
補償対象者または傷害見舞金受取人が前2項の書類を提出しなかったとき、または提出書類に知っている事実を記載しなかったときもしくは不実の記載をしたときは、当社は給付を行いません。 |
|
|
第11条(当社の指定医による診察等の要求)
|
1. |
当社は、第9条(死亡の通知)の規定による通知または前条の規定による請求を受けた場合、必要と認めたときは、当社が費用を負担して、当社の指定する医師による給付対象者の死体の検案を行うことを求めることができます。 |
2. |
前項の規定による当社の申出について、正当な理由がなくこれを拒んだときは、当社は、給付を行いません。 |
|
|
第12条(訴訟の提起) この規定に関する訴訟については、日本国内における裁判所に提起するものとします。
第13条(準拠法) この規定に定めのない事項については、日本国の法令に準拠します。
|